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組合員の皆様へ

◆資格得喪通知の届け出について◆

Q:どのようなときに資格得喪通知を届けるのか?

1.農地の売買があったとき
2.農地を借りた、又は貸したとき
3.名義を変更(農業者年金受給などにより経営移譲、相続)したとき
 
◎手続きについて
 土地改良区の組合員が、その資格に係る権利の目的である土地の全部又は一部について異動したときは、土地改良区に資格得喪の届け出が必要です。区としても知り得る限り対処しておりますが、届け出がなければ組合員名義は変わらず、従来どおり元の組合員に賦課金通知書が送付されます。農業委員会、農協、共済組合等の名義を変更しても土地改良区の名義は自動的に変更されることはありません。届け出には両者の印鑑が必要となります。

◆農地を農地以外へ転用した時は決済金がかかります◆

Q:どのようなときに決済金がかかるのか?

1.住宅建設のため宅地に転用したとき
2.道路用地、河川用地として買収されたとき
3.田を畑に転用したとき
4.その他、農地を農地以外に転用したとき

Q:決済金はなぜ必要なのか?

土地改良区は地区内農地への賦課金で管理運営を行っております。しかし、決済金を納めないで農地を転用した場合、残った農地で管理運営費を負担しなければなりません。そこで、負担の公平を図るため、土地改良法により農地転用した場合は決済金を納めていただくことになっています。
賦課金の面積基準日はその年の4月1日なので、基準日以降に転用の手続きをされた場合、その年は賦課されます。
 
◎手続きについて
◇市町村の農政課への届け出前に、改良区に申請をお願いします。
◇土地改良区で申請書用紙を用意し、又、必要書類を提示します。
◇地区協議会、理事会の承認が必要であるために、申請は4月1日から12月末までにお願いします。

◆田寄せ・畑寄せについて◆

これまでは、同一路線内のみの移動を可としていたましたが、組合員戸数の減少及び担い手の経営規模拡大に伴う農地の点在が散見される状況を鑑み、今後の営農作業効率向上を目的として、離農宅地跡、既存畑等の集約をはかることを可能と致しました。
 なお、実施後の土地改良区の維持管理や各台帳の管理及び実施希望者の公平性等を保つため、実施条件を整え、その全てに承諾及び負担することを条件として実施を許可することと致しました。
 
田寄せ・畑寄せを行う条件については、下記とおりとなります。
 
  1. 田寄せ・畑寄せが、農作業効率の向上など、営農上明らかに効果が期待できること、又は明らかに必要であること
  2. 土地改良区の地区内での移動であること
  3. 賦課面積(水張面積)が増とならないこと
  4. 土地の分筆・地目変更の登記をすること(登記後の移動を基本)
  5. 路線を跨がった移動の場合は、水利権上の可否について判断するため、水利計算資料を提出すること 【水利計算のための費用は原則申請者負担】(計算の結果、田寄畑寄をしなかった場合でも計算費用は発生)
  6. 移動元、先の関係者の同意を得ること
  7. 該当地の償還負債は全額繰上償還すること
  8. 田寄せ・畑寄せ実施による水量の変化に対して水路改修が必要となる場合は全額申請者負担
  9. 上記について承諾により申請
  10. 完了後は速やかに完了報告すること
 
◎手続きについて
◇田寄畑寄の可能範囲については、該当箇所、水利権により異なるため
 必ず事前に土地改良区との協議を行って下さい
 (市町村の農政課への届け出前)

◆住所を変更したときは必ずご連絡ください◆

転居された場合は、住所変更が必要となりますので必ずご連絡くださいますようお願いいたします

◆田んぼダムの取組みについて◆

近年、集中豪雨が頻繁に発生し、洪水被害が拡大する傾向にあります。洪水被害から農地、宅地等を守るためには、水田地域からの雨水をゆっくり排水し、河川や排水路への排水量の集中を避ける事で被害軽減に大きな効果が期待できます。過去の豪雨時において、田んぼダムの取組により最低限の被害で留めた地域もあり、地域全体で取り組むことによる効果が期待されます。
尚、実施については各地域毎の組合や活動組織等の取組方法をご確認お願いします。

◆用水路における人身事故の防止について◆

毎年5月より通水期間となり、改良区で管理している用水路は満水状態となります。用水路の大部分はコンクリート製であり、水の流れも速く、小さいお子様やお年寄りが転落すると命の危険が伴います。改良区では、ポスターや啓蒙などにより安全に務めてはおりますが、ご家庭や地域、学校等にてお声かけいただくことも効果的な安全対策です。用水路における事故防止に皆様のご協力をお願い致します。
 

◆用水路へ物を捨てないでください◆

用水路内への、空き缶、家庭用プラスチック容器、ビニール類等が投棄されることにより、下流のスクリーンや取水口に詰まり、氾濫や漏水被害となることがありますので、用水路には絶対に物を捨てないようお願いいたします。また、捨てている人を見かけましたら、注意を呼びかけて下さい。
 
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