これまでは、同一路線内のみの移動を可としていたましたが、組合員戸数
の減少及び担い手の経営規模拡大に伴う農地の点在が散見される状況を鑑
み、今後の営農作業効率向上を目的として、離農宅地跡、既存畑等の集約
をはかることを可能と致しました。
なお、実施後の土地改良区の維持管理や各台帳の管理及び実施希望者の
公平性等を保つため、実施条件を整え、その全てに承諾及び負担すること
を条件として実施を許可することと致しました。
田寄せ・畑寄せを行う条件については、下記とおりとなります。
1.田寄せ・畑寄せが、農作業効率の向上など、営農上明らかに効果が期
待できること、又は明らかに必要であること
2.土地改良区の地区内での移動であること
3.賦課面積(水張面積)が増とならないこと
4.土地の分筆・地目変更の登記をすること(登記後の移動を基本)
5.路線を跨がった移動の場合は、水利権上の可否について判断するた
め、水利計算資料を提出すること 【水利計算のための費用は原則
申請者負担】(計算の結果、田寄畑寄をしなかった場合でも計算費
用は発生)
6.移動元、先の関係者の同意を得ること
7.該当地の償還負債は全額繰上償還すること
8.田寄せ・畑寄せ実施による水量の変化に対して水路改修が必要とな
る場合は全額申請者負担
9.上記について承諾により申請
10.完了後は速やかに完了報告すること
◎手続きについて
◇田寄畑寄の可能範囲については、該当箇所、水利権により異なるため
必ず事前に土地改良区との協議を行って下さい。
(市町村の農政課への届け出前)